訪問看護の利用の流れについて解説!~医療保険編~

医療のあれこれ

皆様お疲れ様です。

現役看護師にっと〜です。

たびたびですが、訪問看護に関係している法律ってややこしくないですか?

ご利用者様からすると、

  • サービスはどうしたら受けられるの?
  • 手続きはどのようにするの?
  • 実際サービスはどんなことをしてもらえるの?

などいろいろな疑問があがってくると思います。

今回は、訪問看護利用までの流れについて解説させていただきます。

特に今回は医療保険でのサービス導入の方法をご紹介しせていただきます。

介護保険での介入の方法は

訪問看護の利用の流れについて解説!~介護保険編~

に書いていますので、そちらも見てくださいね。

これから訪問看護のサービス導入をご検討されている方はもちろん、訪問看護で働いている方やこれから転職を検討されている方などにも説明の際の有用な情報となると思います。

是非最後まで見てくださいね〜

サービス導入の方法

訪問看護での実際のサービス内容については、

訪問看護師が解説!訪問看護と訪問介護の違いをわかりやすく解説

でお話しておりますので、そちらも合わせて見ていただけると幸いです。

訪問看護のサービスをご利用するにあたって、基本的には2つの方法があります。

介護保険を使うか、医療保険を使ってサービス導入をする」です。

加えて自費でのサービス提供もあることはありますが、保険が適応でないと料金はかなり高額となってしまいます。

今回は自費サービスは割愛します。

また、今回は医療保険をご説明させていただきます。

介護保険での介入は

訪問看護の利用の流れについて解説!~介護保険編~

でご説明させていただいておりますので、そちらもご参照くださいね。

医療保険の対象者

  • 小児など40歳未満の方、第一号、第二号被保険者以外の人
  • 精神科での訪問看護をご希望の方
  • 「厚生労働省の定める疾病」に該当する疾患に罹患されている方
  • 介護保険で介入されており、主治医より特別訪問看護指示書の交付がされた方

などがあがります。

順にご説明しますね。

医療保険での訪問看護をご利用される場合、基本は週3回までの介入が原則となります。

それを超えると保険を利用したサービスが受けられません。

また、介護保険の被保険者であるかが一つのキーポイントです。

介護保険の被保険者で、要介護認定がおりている方は、自ずと介護保険での介入となります。

ただ上記にも特例があります。

それが

  • 「厚生労働省の定める疾病」に該当する疾患に罹患されている方
  • 介護保険で介入または訪問看護未介入であるも、主治医より特別訪問看護指示書の交付がされた方
    となります。

まず介護保険で介入中、または介入していないとしても厚生労働大臣が定める疾病を発症したとします。

その時点で1日3回までのサービス提供が可能となります。

介護保険で介入中、または訪問看護未介入であるが、身体、精神の状態が急変し、主治医より頻回な訪問が必要となった際、特別訪問看護指示書を交付してもらうことで、14日間に限り1日3回までのサービス提供が可能となります。

、、、ややこしいですね。笑

後ほど事例をもとにご説明しますので、もう少しお付き合いください。

次に介入までの方法です。

サービス提供までの手続き

  1. 主治医やその他医療関係機関(ケアマネジャーも含む)、もしくは訪問看護ステーションに相談
  2. 訪問看護ステーションとの契約
  3. 書類が整い次第サービス開始

の流れとなります。

順に説明しますね。

1.主治医やその他医療関係機関(ケアマネジャーも含む)、もしくは訪問看護ステーションに相談

上記の対象者に当てはまっている方で医療保険での訪問看護をご希望の際には、主治医やその他医療関係機関、もしくは直接訪問看護ステーションに介入希望の旨をお伝えください。

その際、現在罹患されている疾患やそれに付随する書面での情報、主治医の有無、かかりつけの病院の有無などがあるとスムーズと思います。

2.訪問看護ステーションとの契約

訪問看護で介入する場合には、医師が作成する「訪問看護指示書」というものが必要となります。

もしかかりつけ医がいる場合には、その主治医をケアマネジャー、ないし訪問看護へお伝えください。

ケアマネジャー、訪問看護事業所より医師へ訪問看護指示書の作成を依頼し、その指示書の内容に沿って訪問看護サービスが開始となります。

開始までに、訪問看護との契約が必要となります。

面談の日を調整し、実際にご自宅へ来てもらい、契約書や重要事項説明書、個人情報に関する書類などの説明、同意、サインなどが必要となります。

医療保険を用いて介入する場合には、医療保険証負担割合証などをひかえる必要があるため、事前に準備しておくとスムーズです。

また、訪問の際看護師は車や自転車、バイクなどを使用し来られると思います。

訪問の際には、駐車スペースなどをお伝えしておくとスムーズかなと思います。

家の前に路駐などの場合は、事前にお隣へご説明していただけるとトラブルもないかなと思います。

ただステーションによっては自転車やバイクで来られる可能性もあるため、そのあたりは今後来られるステーションに確認してみてくださいね。

書類が訪問看護ステーションに届き次第、サービス提供開始となります。

事例

制度の話はややこしく、わかりにくい部分もあると思うので、少し事例をもとにご説明させていただきます。

1.介護保険で週1回、看護師が介入している方

看護師が週1回、状態の観察や内服セットで介入していました。

そんな方がコロナウイルスによる感染症より肺炎を発症しました。

週1回の訪問では、ご利用者様の生活を守れません。

訪問看護指示書をいただいている、主治医にご相談の上、臨時往診に赴いてもらい、それに同行。

特別訪問看護指示書を発行してもらい、ご利用者様と医療保険での契約の上、14日間1日3回の訪問、状態観察、必要時は点滴などで補液対応となりました。

介入より10日が過ぎたころには状態は徐々に改善し、特別訪問看護指示書の期間が過ぎてからは、再度週1回の訪問に戻りました。

2.病院から訪問看護ステーションに相談あった、厚生労働大臣が定める疾病の方

末期の肺癌に罹患されており、病院にて治療をされていた方が在宅に看取りの方向で戻りたいとのご意向あり、当ステーションにご相談がありました。

退院前に話し合いの場を設け、ご意向や今後の方向性などを聴取、連携している医師に相談し、その医師に主治医となってもらう方向で調整しました。

退院後に医師と同行、一緒に状態を確認。

医療保険での契約の上、訪問看護指示書を発行してもはい、1日3回の訪問看護サービス提供が開始となりました。

紆余曲折はありましたが、そのままその方は住み慣れたご自宅でご家族様や訪問看護師に見守られながら旅立ちの日を迎えられました。

まとめ

いかがだったでしょうか?

今回は医療保険での訪問看護の利用の流れについてお話させていただきました。

いろいろ法律や調整先が多く、ややこしい部分が多くありますよね。

わからないことなどは、随時看護師や医師、ケアマネジャーなどの専門職にお尋ねくださいね。

また、今回の記事での詳細は

参考文書・公的リンク集

に厚生労働省が記載しているものがあるので、そちらもご参照ください。

厚生労働大臣が定める疾病などもそちらに書いてありますので、一度見てみてくださいね。

本日もありがとうございました。

ではお疲れ様でした〜

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