皆様お疲れ様です。
現役看護師のにっと~です。
突然ですが、介護保険とか要介護認定とかってややこしくないですか?
保険とか法律って聞くだけで拒否反応でますよね。
介護保険法自体が2000年から施行された法律で、現在要介護者を支える必要不可欠なものとなっています。
介護サービスや訪問看護を利用するには、まず「要介護認定」を受ける必要があります。
ただ、この制度は初めてだと分かりにくく、
「どこで申請するの?」
「どれくらい時間がかかるの?」
と不安に感じる方も多いと思います。
僕は看護師でもありますが、兼ケアマネジャーの資格も持っています。
今回は要介護認定の流れをわかりやすく説明し、スムーズに申請を進めるためのポイントもお伝えさせていただければと思います。
是非最後まで見てくださいね〜

要介護認定とは?
要介護認定とは、介護保険サービスを利用するために、市区町村が心身の状態を審査し、「どの程度の介護が必要か」を判断する制度です。
認定区分は.
- 非該当(自立と判断)
- 要支援1・2(軽度の支援が必要)
- 要介護1〜5(介護の必要度が高い順)
上記3つに分けられます。
この認定結果に基づいて、受けられるサービスや支給限度額が決まります。
要介護認定の流れ
申請から結果までの大まかな流れは次のようになります。
- 申請
市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターで行います。
家族やケアマネジャーが代理申請することも可能です。 - 訪問調査
調査員が自宅を訪問し、心身の状況について74項目をチェックします。
ここでは「実際の日常生活の様子」を正確に伝えることが大切です。
注意点として、できることを無理して良く見せると、必要なサービスが受けられない場合があります。
実際に僕が働いている訪問看護ステーションのご利用者様で、有効期限が切れたことから、再度認定調査があり、立ち会いしました。
その方は認定調査員からの質問に対して、「わし、できますねん。」と一辺倒でした。
自尊心を守るため、別のところで認定調査員に状態をお伝えしましたが、結果要介護3→要介護1に下がりました。
車椅子をレンタルされていましたが、要介護1になったことで、介護保険でのレンタルができなくなり、自費でのレンタルとなり、その他必要なサービスも受けられない状態になりました。
上記のような事象は結構いろいろなところで発生しています。
おそらくできないと思いたくない、もしくは認知機能低下などの背景があるかもですが、必要なサービスが受けられなかったら本末転倒です。
しっかり普段通りの姿を見せることが大切です。 - 主治医意見書
申請者の主治医が、病気や生活状況について主治医意見書を記載します。
主治医がいない場合は、市区町村から指定医を案内してもらえます。 - 介護認定審査会
調査結果と医師意見書をもとに、専門家が審査します。 - 認定結果通知
申請から30日以内に通知されます。
結果は「要支援・要介護度」または「非該当」として届きます。
認定結果の有効期間
- 原則 6か月間 が有効期限です。
ただ人や市町村によって違うこともあります。
介護保険証に期間は記載されていますので、届き次第必ず確認してくださいね。 - その後は更新手続きが必要になります。
- 状態が大きく変わった場合には「区分変更申請」が可能です。
よくある質問(Q&A)
Q. 認定が下りなかった場合はどうすればいい?
→ 「非該当」の場合でも、市区町村の「介護予防サービス」や地域包括支援センターの支援を利用できます。
Q. 認定調査で気をつけることは?
→ 「普段の生活で困っていること」を正直に伝えるのがポイントです。
ご家族様や医療関係者が同席して補足説明するのもおすすめです。
Q. 主治医がいない場合は?
→ 市区町村から「指定医」を紹介してもらえますので、申請時に相談してみましょう。
まとめ
- 要介護認定は介護サービス利用のスタート地点です。
- 申請 → 調査 → 医師意見書 → 審査会 → 認定通知、という流れで進みます。
- 不安な場合は地域包括支援センターに相談するのが安心です。
訪問看護や介護サービスをスムーズに受けるために、まずは一歩、申請に取り組んでみてください。
また、訪問看護のサービスをご希望の方は、
訪問看護師が解説!訪問看護と訪問介護の違いをわかりやすく解説
なども合わせて見ていただけますと、より今後どのように動くといいかわかると思いますので、是非見てくださいね。
訪問看護や介護保険のことで参考資料として、こちらもご覧ください。
本日も見ていただいてありがとうございました。
ではお疲れ様でした〜
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