皆様お疲れ様です。
現役看護師のにっと〜です。
本日は以前にお話しした、訪問看護をテーマにお話させていただきます。
やはり法律や保険ってすごくややこしいですよね。
訪問看護は主に医療保険や介護保険を利用してサービスを利用します。
「訪問看護を使いたいけど、介護保険なのか医療保険なのか、どちらで利用するの?」
という質問を実際現場でも、ご家族様、ご利用者様からよくご質問いただきます。
訪問看護は、介護保険と医療保険の両方で利用できるサービスです。
ただし、どちらを優先するかは利用者の状態によって決まります。
今回は、看護師としての経験を交えながら、わかりやすく整理してみようと思います。
また、別記事で
での訪問看護利用のことも書いていますので、是非そちらも見てみてくださいね。

利用する法律、保険について
まず、土台の部分のお話をさせていただきます。
基本…介護保険が優先です。
介護保険での介入に関して、どのような特徴があるのか簡単にご紹介させていただきます。
介護保険での介入のケース
- 65歳以上で要介護認定を受けている方は介護保険での訪問看護が原則
- ケアマネジャーが作成するケアプランに位置づけられます。
- サービス内容としては、服薬管理、入浴・清潔ケア、褥瘡予防、体調管理などがあります。
などの基本の内容といえます。
事例としては、
- 在宅やサービス付き高齢者向け住宅などに住んでいる
- ケアマネジャーがケアプランを立案し、訪問看護を導入
- 血圧管理や服薬確認で訪問看護を利用する
等の方は介護保険での介入となります。
上記はほんの一例ですが、他にも介護保険での介入の方は多数いらっしゃいます。
実際僕の勤めている訪問看護ステーションでも、大半は介護保険で介入しております。
要介護認定のことは、
要介護認定とは?概要、申請の方法まで現役看護師、兼ケアマネジャーが解説
にも書いていますので、そちらも是非参考にしてください。
ただ、例外のルールがあります。
それに該当すれば、医療保険が優先されることとなります。
以下のようなケースでは、介護保険より医療保険での訪問看護が優先されます。
医療保険が優先される代表的なケース
- 末期がん
- ALSなどの神経難病
- パーキンソン病(進行性の状態)
- 在宅で24時間以内に頻回の訪問が必要
- 医師が「医療保険での訪問看護が適切」と判断した場合
例えば、
「がんの終末期で疼痛コントロールが必要な方」は、介護保険での要介護認定を持っていても医療保険の訪問看護になります。
医療保険なのか、介護保険なのかは大変ややこしい部分ではあります。
詳細に関しては、現在ご利用中の訪問看護ステーションやケアマネジャーなどに一度確認してみてくださいね。
また、上記のように「医療保険での介入となる疾患」に関しては
厚生労働省の参考資料として、
参考文書・公的リンク集 もご参照ください。
利用する流れの違い
介護保険、医療保険での介入の方法としては、やや違いがあります。
- 介護保険の場合
・要介護認定申請、区分認定を受ける
・ケアマネジャーに相談
・実際にケアマネジャーと訪問看護ステーションスタッフと面談、契約
・主治医に「訪問看護指示書」を記載してもらい、介入開始 - 医療保険の場合
・病院やソーシャルワーカー、クリニックなどより訪問看護ステーションに依頼
・面談、実際の希望のケアなどを聴取、契約
・主治医より訪問看護指示書を発行してもらい、介入開始
など、上記の流れとなります。
訪問看護をご希望される場合には、まず関係機関に相談してみてくださいね。
費用の違い
介護保険、医療保険でやや費用負担も変わります。
- 介護保険:自己負担は1〜3割(収入に応じて)
- 医療保険:医療保険の自己負担割合に応じて1〜3割
- 高額療養費制度の対象になるのは「医療保険」利用時
上記があがります。
費用負担に関しては、介護保険、医療保険ともにおさえる方法があります。
詳しくは、また別の記事でご紹介させていただきますね。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は「訪問看護は介護保険?医療保険?」というテーマでお話させていただきました。
訪問看護での介入方法は、
- 介護保険が原則
ただし 医療的ニーズが高い場合は医療保険が優先 - 「介護か医療か」は利用者の状態によって変わる
- 迷ったときは、まずケアマネジャーや主治医、訪問看護スタッフに相談することが大事
などが大事かなと思います。
訪問看護は地域の方々を支える必要なサービスであると確信しています。
ぜひ困ったことがあれば医療や介護の専門職にご相談くださいね。
地域で過ごす方が、よりよい生活を送れることを祈っております。
では本日もありがとうございました。
お疲れ様でした~
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