皆様お疲れ様です。
現役看護師にっと〜です。
突然ですが、訪問看護に関係している法律ってややこしくないですか?
ご利用者様からすると、
- サービスはどうしたら受けられるの?
- 手続きはどのようにするの?
- 実際サービスはどんなことをしてもらえるの?
などいろいろな疑問があがってくると思います。
今回は、訪問看護利用までの流れについて解説させていただきます。
これから訪問看護のサービス導入をご検討されている方はもちろん、訪問看護で働いている方やこれから転職を検討されている方などにも説明の際の有用な情報となると思います。
是非最後まで見てくださいね〜

サービス導入の方法
訪問看護での実際のサービス内容については、
訪問看護師が解説!訪問看護と訪問介護の違いをわかりやすく解説
でお話しておりますので、そちらも合わせて見ていただけると幸いです。
訪問看護のサービスをご利用するにあたって、基本的には2つの方法があります。
「介護保険を使うか、医療保険を使ってサービス導入をする」です。
自費でのサービス提供もあることはありますが、保険が適応でないと料金はかなり高額となってしまいます。
継続してサービスをご利用いただくなら、どちらかの保険を使って、ご利用される方がいいかなと思います。
まずは介護保険をご説明させていただきます。
まず、介護保険での訪問看護をご利用される場合、
- 要介護認定をうける
- ケアマネジャーに相談、訪問看護ステーションの選定
- 主治医選定、訪問看護ステーションとの契約
- 書類が整い次第サービス開始
の流れとなります。
順に説明しますね。
1.要介護認定をうける
まずは、「要介護認定」を受ける必要があります。
- 第一号被保険者(65歳以上)
- 第二号被保険者(40歳以上、64歳以下で特定疾病に罹患されている方)
に該当していれば、要介護認定を受けることができます。
詳しくは
要介護認定とは?概要、申請の方法まで現役看護師、兼ケアマネジャーが解説
でご紹介させていただいておりますので、そちらも合わせて見てくださいね。
さて、要支援、要介護認定がおり、要介護度がついてからサービス導入の手続きに入ります。
2.ケアマネジャーに相談、訪問看護ステーションの選定
まずは担当のケアマネジャーへ訪問看護の希望の旨をお伝えください。
その後ケアマネジャーがご本人様のご希望に合った訪問看護ステーションを見つけてきてくれます。
3.主治医選定、訪問看護ステーションとの契約
次に主治医への調整が必要となります。
訪問看護で介入する場合には、医師が作成する「訪問看護指示書」というものが必要となります。
もしかかりつけ医がいる場合には、その主治医をケアマネジャー、ないし訪問看護へお伝えください。
ケアマネジャー、訪問看護事業所より医師へ訪問看護指示書の作成を依頼し、その指示書の内容に沿って訪問看護サービスが開始となります。
開始までに、訪問看護との契約が必要となります。
面談の日を調整し、実際にご自宅へ来てもらい、契約書や重要事項説明書、個人情報に関する書類などの説明、同意、サインなどが必要となります。
介護保険を用いて介入する場合には、介護保険証や負担割合証などをひかえる必要があるため、事前に準備しておくとスムーズです。
また、訪問の際看護師は車や自転車、バイクなどを使用し来られると思います。
訪問の際には、駐車スペースなどをお伝えしておくとスムーズかなと思います。
家の前に路駐などの場合は、事前にお隣へご説明していただけるとトラブルもないかなと思います。
ただステーションによっては自転車やバイクで来られる可能性もあるため、そのあたりは今後来られるステーションに確認してみてくださいね。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は介護保険での訪問看護の利用の流れについてお話させていただきました。
いろいろ法律や調整先が多く、ややこしい部分が多くありますよね。
介護保険での利用の流れとしては、
- 要介護認定をうける
- ケアマネジャーに相談、訪問看護ステーションの選定
- 主治医選定、訪問看護ステーションとの契約
- 書類が整い次第サービス開始
となります。
わからないことなどは、随時ケアマネジャーなどの専門職にお尋ねくださいね。
訪問看護や介護保険の事での参考資料として、こちらもご覧ください。
本日もありがとうございました。
ではお疲れ様でした〜
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